女性への変更却下 性同一性障害 尼崎
心と体の性が一致しない性同一性障害(GID)に悩む尼崎市の会社員、通称大迫真実(まさみ)さん(51)が、
戸籍の性別変更を求めた審判で、神戸家裁尼崎支部は二十日までに、申し立てを却下した。
大迫さんは大阪高裁に即時抗告する方針。
審判は今月十五日付で、大迫さんは十六日に郵送で書類を受け取ったという。
それによると、申し立てに「家族秩序に対する影響は少ない」と一定の理解を示したものの、戸籍変更については、
「個別の事案ごとに判断すると子どもの心情や親子の交流に影響を与える」などとして却下した。
大迫さんは女性と結婚し、一児をもうけたが、男性である自分に対する違和感は消えず、その後離婚。
二〇〇三年に性同一性障害と診断を受け、海外で性別適合手術を受けた。
現在、高校生の長女(17)とは月一-二回、会っているという。
性同一性障害特例法は「現在、子どもがいない」ことを性別変更の条件としており、大迫さんは特例法の対象外。
同様の申し立てでも、子どもがいる場合はいずれも却下されている。
◆性同一性障害◆
生物学的には完全に正常で自分の肉体がどちらの性に属しているかを認知していながら、
人格的には自分が別の性に属していると確信している状態。
男性の3万人に1人、女性の10万人に1人に発現すると推測されている。
2003年には特例法が成立。
一定の条件の下、成人した性同一性障害者が戸籍の性別を変更することが可能になった。
2006/12/20
神戸新聞
著作権は神戸新聞社に帰属します
性同一性障害NEWS
ジェンダークリニック
[HOME]