結婚暦ある男性ら、女性へ戸籍変更求める 性同一性障害
心と体の性が一致しない性同一性障害(GID)と診断された四十六歳と五十歳の男性二人が、
戸籍の性別を女性に変更するよう、近く奈良家裁と神戸家裁尼崎支部に申し立てることを二十八日までに決めた。
二人はいずれも女性と結婚、子供をもうけた後、離婚した。
性同一性障害特例法は戸籍の性別変更の際、「未婚で子がいない」を条件としており、
対象外の二人の申し立ては来年以降の法改正論議に一石を投じそうだ。
二人は奈良県生駒市の派遣社員の通称森村さやかさん(46)と尼崎市の会社員(50)。
大阪医大と海外で性別適合手術を受けたが、戸籍上は男のため、就職や結婚、日常生活でも不便を強いられていると訴えている。
GIDの日本人は全国で数千人から数万人で、うち子供をもうけたのは一割未満とされる。
二〇〇四年七月施行の特例法は、
1、二人以上の医師が性同一性障害と診断
2、二十歳以上
3、未婚者
4、子供がいない
-などの条件を満たしている人が家裁に審判を請求して認められれば、戸籍の性別を変更できると規定している。
2006/10/28
神戸新聞
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